(リロード)確認事務Q&A辞典 |
項目 | 質問(Question) | 回答(Answer) | |
1.一般 | Q1:放置車両確認事務・駐車監視員とは | A1:平成16年6月9日に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)(以下、改正道路交通法という。)により、違法駐車対策に係る規定が改正され、 警察署長は、放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)に関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとされました。 また、受託法人(放置車両確認機関)は、駐車監視員資格者証を有する者のうちから駐車監視員を選任して、この者以外に現場における放置車両の確認等を行わせてはならないとされています。 なお、駐車監視員資格者証の交付を受けるためには、駐車監視員資格者講習を受講し、修了考査に合格した者、又は駐車監視員資格者認定考査に合格した者でなければなりません(欠格事由に該当する場合は、資格者証の交付を受けることができません。)。 | |
Q2:駐車監視員の活動は? | A2:警察署長の示す放置車両確認事務に関する活動のガイドラインに従って、巡回計画を策定し、2人1組で活動します。 | ||
| Q3:駐車監視員の身分は? | A3:駐車監視員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなされます。従って、放置駐車車両確認中に駐車監視員に暴行をしたり、確認事 務を妨害したりすれば、公務執行妨害罪で罰せられることになります。 | ||
2.講習,認定,資格者証交付 | 2−1.駐車監視員資格者講習 | Q4:駐車監視員講習とは? | A4:道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第51条の13第1項第1号イで、「駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、公安委員会が国家公安委 員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に係る技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了しなければならない。」との規定根拠によるものです。 |
| Q5:講習開催の日程等はどうなっているの? | A5:講習は毎年定期開催が決まっているわけではなく、講習日の30日前までに、都道府県公安委員会から次に掲げる講習事項の公示があります(各都道府県の公報や警察の ホーページに掲載)ので、この情報を意識していないと受講の機会を逃してしまうこともあるかも。 ・駐車監視員資格者講習の期日 ・受講手続に関する事項 ・その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項 | ||
| Q6:講習の申込みはどうするの? | A6:講習の公示(受講手続に関する事項)に従って、手続を行ないます。 なお、手続の概要については次の通りとなります。 <手続の概要> ・講習の公示(受講手続に関する事項)に従って、受講申込書を取り寄せ、必要事項を記入の上(要写真貼付け)、申込書を提出。 ↓ ・手数料(19,000円)の納付 ↓ ・受講票の受領 | ||
| Q7:講習の受講申込書はどこで貰えるの? | A7:各都道府県によって若干異なりますが、通常は警察署交通課窓口などで受領しますが、県警察のホームページ上からダウンロード可能な場合もあります。いずれにしても、 詳細は、講習事項の公示を参照。 | ||
| Q8:講習はどういった内容なの? | A8:あらかじめ作成された講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて、道路交通に関する法令の知識その他放置車両の確認等の適正な実施に必要な技能及 び知識についておおよそ下記の<カリキュラム>による2日間の日程で、計14時間の講義を実施します。 なお、講習での使用テキストについては、現在、全国的に『駐車監視員資格者必携〜違法駐車取締りに携わるすべての人のために〜』(東京法令出版発行)を使用しています。 さらに、講習では使用しませんが、対応する問題集として、『駐車監視員資格試験問題集』(東京法令出版発行)というものがありますので興味のある方はご参考にどうぞ。 <カリキュラム> ○交通警察総説(1時間) ・駐車問題と交通警察 ・交通警察の基礎知識 ○新たな駐車対策法制及び駐車監視員制度(2時間) ・違法駐車取締りと確認事務の民間委託のための仕組み ・駐車監視員制度の概要 ○放置車両の確認に必要な基礎知識(1)(2時間) ・道路の基礎知識 ・車両の基礎知識 ・交通規制の基礎知識 ○放置車両の確認に必要な基礎知識(2)(4時間) ・放置車両の意義 ・駐車に関する道路交通法の規制 ○放置車両の確認等の実施要領等(4時間) ・放置車両の確認等の実施要領等 ・放置車両確認時の留意事項 ・誤りやすい違反種別の認定要領 ○基本的心構え及び職務倫理(1時間) ・駐車監視員の責任 | ||
| Q9:修了考査はどういった内容なの? | A9:試験時間は1時間。マークシートによる正誤式全50問の試験です。45問以上の正解で合格となり、合格者には講習修了証明書が発行されます。 | ||
| Q10:講習修了証明書は何に使うの? | A10:講習修了証明書は駐車監視員資格者証の交付申請の際に必要な書類の一つです。大切に保管しましょう。 なお、修了証明書を失くしてしまった場合には、手続により再交付(確認事務の委託の手続等に関する規則第9条第2項)を受けることができます。 | ||
| 2−2.駐車監視員資格者認定 | Q11:駐車監視員資格者認定とは? | A11:改正道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定による、「放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると 認める者」として認定すべきために、認定対象者(Q12.参照)について、認定考査の受験により、その技能及び知識を審査するものです。 | |
| Q12:認定対象者とは? | A12:確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第1項の規定によると、次の一から三に掲げる者を認定対象者として、その技能及び知識を審査します。 一 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して三年以上である者 二 確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して五年以上である者 三 一及び二に掲げる者と同等の経歴を有する者 | ||
| Q13:確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第2項及び第3項の規定に基づき、認定申請手続を行ないます。 | A13:各都道府県によって若干手続が異なることもありますが、各都道府県ごとに警察のホームページ上などで手続きについての案内を掲載しているはずなので、詳しくはこの掲 載内容を参照。 なお、手続の概要についてはおよそ次の通りとなります。 <手続の概要> 認定申請書に必要事項を記入の上(要写真貼付け)、提出。 なお、この申請の際には、認定対象者(Q12.参照)に該当する旨の証明書類を添付します。 ↓ 手数料(4,500円)の納付 ↓ 認定考査受験票の受領 | ||
| Q14:認定申請書はどこで貰えるの? | A14:各都道府県によって若干異なりますが、通常は警察署交通課窓口などで受領するか、警察のホームページ上からダウンロード可能な場合もあります。詳しくは各都道府県 ごとに警察のホームページ上などで申請書の受領についての案内を掲載しているはずなので、この掲載内容を参照。 | ||
| Q15:認定考査はどういった内容なの? | A15:修了考査(Q9.参照)と同様に、試験時間は1時間で、マークシートによる正誤式全50問の試験です(45問以上の正解で合格)。なお、合格者には認定書が交付されます。 | ||
| Q16:認定書は何に使うの? | A16:認定書は駐車監視員資格者証の交付申請の際に必要な書類の一つです。大切に保管しましょう。 なお、認定書を失くしてしまった場合には、手続により再交付(確認事務の委託の手続等に関する規則第10条第5項)を受けることができます。 | ||
| 2−3.駐車監視員資格者証交付 | Q17:駐車監視員資格者証の交付とは? | A17:駐車監視員資格者講習の受講修了又は認定考査に合格し、いずれかの証明書を持っているだけでは駐車監視員として確認事務の任務につくことはできません。駐車監視 員として働くことができる者は、改正道路交通法第51条の12第3項の規定によると、「放置車両確認機関は、駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから選任した駐車監視員以外の者に放置 車両の確認等を行わせてはならない。」と定めています。従って、駐車監視員の業務に就く者は、確認事務の受託法人に所属していることはもちろんですが、駐車監視員資格者証の交付を申請する必 要があるのです。 | |
| Q18:駐車監視員資格者証の交付要件とは? | A18:改正道路交通法第51条の13の規定によると、公安委員会は、「駐車監視員資格者講習修了者」または「講習修了者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者」に対 して駐車監視員資格者証を交付するとしています。 しかし、これらの者であっても、次のいずれかに該当する者については 駐車監視員資格者証は交付されません。 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ・禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の3第1項第3号の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 ・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(確認事務の委託の手続等に関する規則第3条)で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの ・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚せい剤の中毒者 ・心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則(確認事務の委託の手続等に関する規則第4条)で定めるもの ・駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者 | ||
| Q19:駐車監視員資格者証の交付申請手続きはどうすればいいの? | A19:交付申請手続については、確認事務の委託の手続等に関する規則第11条の規定に基づき、各都道府県ごとに警察のホームページ上などで手続案内が掲載されているは ずです。なお、この手続の概要についてはおよそ以下に示す通りとなっています。 <手続の概要> ・必要事項を記入し押印の上(要写真貼付け)、駐車監視員資格者証交付申請書を提出。 なお、この申請の際には、次の書類を添付します。 添付書類1:駐車監視員資格者講習修了証明書 添付書類2:「戸籍謄本若しくは抄本」又は「外国人登録原票の写し」 添付書類3:登記されていないことの証明書 添付書類4:診断書 添付書類5:誓約書(資格者証交付申請用) 添付書類6:写真2枚( うち1 枚は、申請書への貼付け用) ↓ ・手数料(9,900円)の納付 ↓ ・資格者証交付要件(Q18.参照)の調査 ↓ ・駐車監視員資格者証交付簿に登載の上、資格者証を交付 | ||
| Q20:駐車監視員資格者証交付申請書はどこで貰えるの? | A20:各都道府県によって若干異なりますが、通常は警察署交通課窓口などで受領するか、警察のホームページ上からダウンロード可能な場合もあります。詳しくは各都道府県 ごとに警察のホームページ上などで申請書の受領についての案内を掲載しているはずなので、この掲載内容を参照。 | ||
| Q21:駐車監視員資格者証に有効期限はあるの?交付後の更新手続等はあるの? | A21:駐車監視員資格者証に有効期限の設定はありません。従って、この資格者証の交付を受けてしまえば、その後に有効期限に対する更新手続はありませんが、資格者証の 記載事項に変更が生じたときには、この書換え交付申請をすることになります。書換え交付についてはQ22.を参照下さい。 | ||
| Q22:駐車監視員資格者証の記載事項に変更が生じたときにはどうすればいいの? | A22:駐車監視員資格者証の記載事項に変更が生じたときには、確認事務の委託の手続等に関する規則第13条第1項に規定による資格者証の書換え交付を行ないます。 /> | ||
| Q23:駐車監視員資格者証を失くした場合にはどうすればいいの?(再発行) | A23:駐車監視員資格者証を失くした場合には、確認事務の委託の手続等に関する規則第13条第2項の規定に従って再交付の手続きをとることができます。 | ||
| Q24:駐車監視員資格者証を返却しなければならない時とは? | A24:改正道路交通法第51条の13第2項の規定によると、「公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が、下記一〜三のいずれかに該当すると認めるときは、駐車監 視員資格者証の返納を命ずることができる。」としています。 一 改正道路交通法第51条の8第3項第2号イ〜ヘのいずれかに該当するに至つたとき。 二 偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。 三 改正道路交通法第51条の12第5項(駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。)の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。 | ||
| Q25:駐車監視員資格者証の取扱い上での決まり事はあるの? | A25:駐車監視員資格者証の取扱いについては、改正道路交通法第51条の12第5項の規定において、次のことを義務としています。 ・駐車監視員としての業務行うときには携帯すること。 ・警察官等から提示を求められたときには提示すること。 | ||
| 3.法人登録 | Q26:法人登録とは? | A26:道路交通法第51条の8第1項において、「放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)に関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができる。」と定められたことを根拠とするもの。 | |
Q27:法人登録はどうするの? | A27:法人登録の手続については、道路交通法第51条の8第2項から同条第5項の規定に基づき、各都道府県ごとに警察のホームページ上などで手続案内が掲載されているは ずです。なお、この手続の概要についてはおよそ以下に示す通りとなっています。 | ||
Q28:法人登録の要件とは? | A28:法人登録のための要件については、道路交通法第51条の8第3項及び第4項に以下の通りに規定されています。 <法第51条の8第3項> <法第51条の8第4項> | ||
Q29:申請書はどこで貰えるの?又どこに提出するの? | A29:各都道府県によって若干異なりますが、通常は警察署交通課窓口などで受領するか、警察のホームページ上からダウンロード可能な場合もあります。詳しくは各都道府県 ごとに警察のホームページ上などで申請書の配布や提出に関する日時及び場所等の案内を掲載しているはずなので、この掲載内容を参照。 | ||
Q30:法人登録に有効期限はあるの? | A30:登録の有効期間は、3年です。従って、3年ごとに更新手続(Q27.の法人登録手続を準用。)を行う必要があります。 | ||
Q31:法人登録を取消されることはあるの? | A31:道路交通法第51条の10の規定によると、次の場合には公安委員会は登録を取消すことができるとしています。 | ||